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テレワーク減税で雇われている側のメリットは?テレワーク手当ての金額は?

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令和3年度の税制改正の要望が、各省庁から出揃いました。

菅政権の政策課題の肝といわれるデジタル化を促す要望が盛り込まれています。

この要望の中には税金の負担軽減も考慮されています。

そして、自治体がテレワーク職員に対して出張費を計上していたこともわかりました。

 

減税は、雇われる側の人にメリットはあるのでしょうか

実際のテレワークの手当て事情・手当て事例についても調べてみました

 

企業と自治体のテレワークの手当について、その具体的な内容を見ていきましょう。

 

テレワーク減税、法人税や固定資産税の減税の金額はいくらなの?

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総務省は令和3年度の予算概要で、

テレワーク推進のために法人税や固定資産税の減税を要望しました。

可決されれば、令和3年度から減税が実現します。

 

総務省の概算要求の中では、地方で働く上での

デジタル通信の整備や強化を盛り込んでいます。

ワーケーションやサテライトオフィスが地方に設置された際の

通信の安定を図る意図がありそうですね。

 

総務省は、「ふるさとテレワーク」を推進しています。

自治体や企業と都市部をつなぐ「ふるさとワーキングホリデー」の推進、

サテライトオフィスの誘致をしたい地方と企業のマッチングの支援事業にも

予算要求が盛り込まれていました。

 

総務省の予算要求では、

企業が東京都から東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部以外の地域に

本社機能を移転した場合、「オフィス減税」が受けられます。

 

拠点地域となる建物の取得額の25%の特別償却または7%の税額控除

雇用者を1人増加するにあたって、

最大80万円の税額控除が受けられるようになるとされています。

 

この件に関しては、パソナが9月3日に本社機能を

淡路島に移転すると発表したことが話題ですね。

 

参照:総務省発表「平成27年度税制改正の大綱」

「新たなテレワークの推進に向けた方策(テレワーク等推進ワーキンググループ 最終報告)

 

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テレワーク手当の事例をご紹介、出張費扱いしていた自治体も?!

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在宅勤務になった職員に、愛知県では出張手当を付けていたことが分かりました。

9月23日には一律支給はやめ、見直す方針が表明されています。

32都府県が在宅勤務を「出張」扱いにしています。

 

そして、愛知県のほかにも千葉・島根・岡山・山口は、

平均200円から300円の出張費を払っていました。

自宅で使用するパソコンの通信費や、

始業就業時間の電話連絡のための費用と説明されます。

自治体としては、突然に推進されたリモートワークで、

規定がなく戸惑っている姿がみえました。

 

民間企業のリモートワークの対応の事例としては、

ホンダは10月から、1日あたり250円の在宅勤務手当を支給

通勤手当の固定を廃止して、実費精算に切り替わります。

 

キリンホールディングスも10月から週3日以上の在宅勤務で

1か月あたり3,000円の支給が始まります。

 

他にも、カルビー富士通ANAも一部社員に対して、

交通費の固定支給をとりやめ実費支給にすることを発表しています。

特に富士通は、通信費や光熱費として1か月あたり5,000円

「スマートワーキング手当」が支給されることになりました。

 

在宅勤務手当を支給する企業は1日あたり200円から300円程度が相場のようです。

 

まとめ

テレワーク、リモートワーク、ワーケーション。

政府や企業が、どんどん推進していきます。

それにともなって、税制を改正する動きや企業の手当も変わっていきます。

 

少し気になっているのが、防災についてです。

9月の防災月間は終わりましたが、台風や地震は今後も必ず起こります。

 

そのときに、被災してサテライトオフィスやリモートワーク先で

帰宅難民ということも。

どこで働いていても、避難経路や避難場所、

少し頭に入れておいた方が良さそうです。